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目次
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所得税法
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昭和四三年四月二〇日法律第二一号
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第三条 昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例
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第二項
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二
日本語
対訳
英訳
二
課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則
別表第二
に定める税額
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三