japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
昭和四二年五月三一日法律第二〇号
/
第二十一条 罰則に関する経過規定
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
施行日
前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前へ
第三項
次へ
第一項