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第二項
昭和四十一年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
一課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
二課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
三新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額