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第三項

第百八十一条第百八十三条第百九十条第百九十二条第百九十九条第二百三条の二第二百四条第一項第二百七条第二百九条の二第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。

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