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目次
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所得税法
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第六編 罰則
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第二百三十九条
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第四項
日本語
対訳
英訳
第四項
前項
の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、
同項
の罰金は、五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
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第三項
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第一項
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