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目次
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所得税法
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第四編 源泉徴収
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第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収
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第二百三条の三 徴収税額
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第一項
/
一
/
イ
日本語
対訳
英訳
イ
当該
公的年金等
の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に七万五千円を加算した金額と十万円とのいずれか多い金額
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ニ
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ロ
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