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目次
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出入国管理及び難民認定法
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平成二八年一一月二八日法律第八九号
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第二十六条 政令への委任
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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