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目次
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出入国管理及び難民認定法
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平成二四年四月六日法律第二七号
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第一条 施行期日
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一項