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目次
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出入国管理及び難民認定法
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昭和三七年九月一五日法律第一六一号
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第五項
日本語
対訳
英訳
第五項
第三項
の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての
裁決等
については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
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