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目次
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会社法
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令和八年七月二三日法律第六四号
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第九十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第九十条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第八十九条 罰則に関する経過措置