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目次
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会社法
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令和七年六月六日法律第五七号
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)
の施行の日から施行する。ただし、
第三十三条
の規定は、公布の日から施行する。
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