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目次
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会社法
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令和四年五月二五日法律第四八号
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第一条 施行期日
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第一項
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一
日本語
対訳
英訳
一
第三条の規定並びに附則第六十条中
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項
の改正規定及び
附則第百二十五条
の規定 公布の日
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一
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一