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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「株主総会及び種類株主総会」を「株主総会及び種類株主総会等」に、「第二款 種類株主総会(第三百二十一条第三百二十五条)」を「/第二款 種類株主総会(第三百二十一条第三百二十五条)/第三款 電子提供措置(第三百二十五条の二第三百二十五条の七)/」に、「/第二節 会社の登記/ 第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条第九百二十九条)/ 第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条第九百三十二条)/」を「第二節 会社の登記(第九百十一条第九百三十二条)」に改める部分に限る。)、第二編第四章第一節の節名の改正規定、第三百一条第一項の改正規定、同節に一款を加える改正規定、第七編第四章第二節第一款の款名を削る改正規定、第九百十一条第三項第十二号の次に一号を加える改正規定、同節第二款の款名を削る改正規定、第九百三十条から第九百三十二条までの改正規定、第九百三十七条第一項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、第九百三十八条第一項の改正規定及び第九百七十六条第十九号第十八号の二とし、同号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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