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目次
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会社法
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平成二五年六月一九日法律第四五号
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第三十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十七条
(政令への委任)
附則第二条
から
第十五条
まで及び
前条
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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第三十六条 罰則の適用に関する経過措置
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第一条 施行期日