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第一項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで略
六次に掲げる規定 平成二十五年七月一日
イ及びロ略
ハ第七条の規定及び附則第七十二条から第七十八条までの規定