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目次
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会社法
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第八編 罰則
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第九百七十九条
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
会社
の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
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第二項
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