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目次
/
会社法
/
第八編 罰則
/
第九百七十一条 国外犯
/
第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
第九百六十七条第二項
、
第九百六十八条第二項
及び
前条第二項
から
第四項
までの罪は、
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条
の例に従う。
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