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目次
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会社法
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第八編 罰則
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第九百七十条 株主等の権利の行使に関する利益供与の罪
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第四項
日本語
対訳
英訳
第四項
前二項
の罪を犯した者が、その実行について
第一項
に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
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第三項
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第五項
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