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目次
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会社法
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第八編 罰則
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第九百七十条 株主等の権利の行使に関する利益供与の罪
/
第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
情を知って、
前項
の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、
同項
と同様とする。
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第一項
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第三項
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