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目次
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会社法
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第八編 罰則
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第九百六十七条 取締役等の贈収賄罪
/
第二項
日本語
対訳
英訳
第二項
前項
の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
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第一項
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第一項
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