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目次
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国税通則法
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令和八年三月三一日法律第一二号
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第一条 施行期日
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第一項
/
七
/
ロ
日本語
対訳
英訳
ロ
第五条
の規定(
同条中国税通則法第三十四条の六第三項
の改正規定及び
同法第七十四条の二
の改正規定を除く。)並びに
附則第二十三条
及び
第百二条
の規定
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