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第一項

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和九年十月一日

第五条の規定(同条中国税通則法第三十四条の六第三項の改正規定及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第二十三条及び第百二条の規定

次に掲げる規定 令和十年四月一日

第五条中国税通則法第七十四条の二の改正規定

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