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第一項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三次に掲げる規定 令和八年四月一日
イからハまで略
ニ第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の二の改正規定及び同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定
四次に掲げる規定 令和八年十一月一日
イ略
ロ第七条中国税通則法第三十三条第四項の改正規定及び同法第七十四条の二第一項第四号イの改正規定
五から十四まで略
十五次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
イ及びロ略
ハ第十三条の規定