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第一項

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和六年十月一日

第十一条中国税通則法第七十四条の四第一項の改正規定

次に掲げる規定 令和七年一月一日

第十一条中国税通則法第三十八条第四項の改正規定及び同法第六十八条の改正規定並びに附則第十九条の規定

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