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次に掲げる規定 平成三十年四月一日

第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項第百五条第百六条第百八条から第百十四条まで第百十八条第百二十四条第百二十五条第百二十九条から第百三十三条まで第百三十五条並びに第百三十六条の規定

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