二
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
略
第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
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二
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
略
第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定