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次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

第七条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第三項第二号イの改正規定及び同号ロの改正規定

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