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目次
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国税通則法
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平成二五年五月三一日法律第二八号
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第一項
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一
日本語
対訳
英訳
一
第三十三条から第四十二条まで
、
第四十四条
(
内閣府設置法第四条第三項第四十一号
の次に一号を加える改正規定に限る。)及び
第五十条
の規定 公布の日
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四
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二