第一項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
略
第五条中国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定
略
次に掲げる規定 平成二十五年七月一日
第五条の規定(国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定を除く。)
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第一項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
略
第五条中国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定
略
次に掲げる規定 平成二十五年七月一日
第五条の規定(国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定を除く。)