条文、法令、用語を検索します
一
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イからカまで略
ヨ第十五条の規定(国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)