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次に掲げる規定 平成十九年一月一日

第十条中国税通則法第六十五条第一項及び第三項第二号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条に一項を加える改正規定並びに同法第六十八条の改正規定並びに附則第七十三条第七十四条及び第百六十二条の規定

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