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目次
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国税通則法
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平成九年六月一八日法律第八九号
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第三十三条 国税通則法の一部改正に伴う経過措置
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第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
前条
の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった
旧法第三十一条
ノ二の規定による発行税については、なお従前の例による。
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第一項