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附則第二十条第二十一条第二十二条第三項第二十三条第三項及び第四項第二十四条第三項第二十五条第二項から第四項まで第二十七条から第二十九条まで第三十一条から第四十五条まで第四十六条関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日

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