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目次
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国税通則法
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昭和五四年三月三〇日法律第五号
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第三項
日本語
対訳
英訳
第三項
前項
の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、
同項
の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
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第二項
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第一項