japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
国税通則法
/
昭和四一年三月三一日法律第三二号
/
第一条 施行期日
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
前へ
第一項
次へ
第一項