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目次
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国税通則法
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第七章の二 国税の調査
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第七十四条の六 当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権
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第一項
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一
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イ
日本語
対訳
英訳
イ
航空機の所有者等(
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項
(課税標準及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等をいう。
次項
において同じ。)
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ロ
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