japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
国税通則法
/
第十一章 犯則事件の調査及び処分
/
第二節 犯則事件の処分
/
第百五十七条 間接国税に関する犯則事件についての通告処分等
/
第二項
/
一
日本語
対訳
英訳
一
情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。
前へ
三
次へ
二
章の中で読む