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第二項
前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、国税局長又は税務署長は、直ちに検察官に告発しなければならない。
一情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。
二犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
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