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目次
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国税通則法
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第十一章 犯則事件の調査及び処分
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第二節 犯則事件の処分
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第百五十五条 間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発
/
第一項
/
二
日本語
対訳
英訳
二
申告納税方式による
間接国税
に関する犯則事件(
酒税法第五十五条第一項
又は
第三項
(罰則)の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)
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