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目次
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国税通則法
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第十一章 犯則事件の調査及び処分
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第一節 犯則事件の調査
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第百五十四条 管轄区域外における職務の執行等
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第三項
日本語
対訳
英訳
第三項
国税局長
は、その管轄区域外において
犯則事件
の調査を必要とするときは、これをその地の国税局長又は
税務署長
に嘱託することができる。
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