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目次
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国税通則法
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第十一章 犯則事件の調査及び処分
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第一節 犯則事件の調査
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第百五十三条 調査の管轄及び引継ぎ
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第三項
日本語
対訳
英訳
第三項
国税局の当該職員が集取した
犯則事件
の証拠は、所轄税務署の当該職員に引き継がなければならない。ただし、重要な犯則事件の証拠については、この限りでない。
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