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当該特定納税者との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。イにおいて同じ。))又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式(投資口を含む。イにおいて同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のある法人

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