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目次
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国税通則法
/
第九章 雑則
/
第百十七条 納税管理人
/
第五項
/
一
/
ロ
日本語
対訳
英訳
ロ
当該
特定納税者
に係る
国税
の
課税標準等
又は
税額等
の計算の基礎となるべき事実について当該特定納税者との間の契約により密接な関係を有する者
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