japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
労働基準法施行規則
/
平成一五年一〇月二二日厚生労働省令第一六三号
/
第一項
日本語
対訳
英訳
第一項
この省令は、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
前へ
第一項
次へ
第一項