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第二項

この省令の施行前に御坊労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規則の規定により当該事務が和歌山労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。

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