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第一項
行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
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