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二
使用者が講ずべき措置の基準は、次のとおりとする。
1一般的措置の基準
(イ)職業訓練指導員をして、訓練生に対し、当該作業中その作業に関する危害防止のために必要な指示をさせること。
(ロ)あらかじめ、当該業務に関し必要な安全作業法又は衛生作業法について、教育を施すこと。
(ハ)常時、作業環境の改善に留意すること。
(ニ)常時、訓練生の健康状態に留意し、その向上に努めること。
2個別的措置の基準
次の表の中欄の業務についてそれぞれ下欄に掲げるものとすること。