七
がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
四―アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
四―ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
ベリリウムにさらされる業務による肺がん
ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫
ベンゼンにさらされる業務による白血病
塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん
三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務による尿路系腫瘍
オルト―トルイジンにさらされる業務による膀胱がん
一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
1から22までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病