二
物理的因子による次に掲げる疾病
紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病
気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
暑熱な場所における業務による熱中症
高熱物体を取り扱う業務による熱傷
寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病