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1 条

第三十八条の二(適用除外)

第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。)、第七章、第三十条の四から第三十条の八まで、第三十三条第一項(第十章の規定の施行に関するものに限る。)及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は国家公務員及び地方公務員について、第八章、第三十条の二及び第三十条の三の規定は一般職の国家公務員(の職員を除く。)、の適用を受ける裁判所職員、に規定する国会職員及びに規定する隊員については、適用しない。

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